令和6年6月20日
国立大学法人上越教育大学
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)第8条第1項の規定に基づき,令和5年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要を取りまとめたので,公表する。
環境配慮契約法及び国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(令和5年2月24日変更閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき,可能なものについて温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)の実施に向け検討を行った。
なお,令和5年度においては,環境配慮契約に該当する契約はなかった。
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